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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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障害福祉制度における基準の特例等
地域性やサービスの提供実態等に応じ、基準の特例や各種配慮措置を講じている
主な制度
概
要
共生型サービス
○ 介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを提供しやすくする、また、障害福祉
サービス事業所が介護保険サービスを提供しやすくすることを目的に、指定手続きの特
例として設けられた制度
基準該当型障害福祉サー
ビス
○ 指定基準の一部を満たしていないが、指定基準を踏まえ都道府県が条例で定める基準
に該当している場合に、基準該当障害福祉サービスとしてサービス提供が可能
・特に日中活動サービスにおいては、地域においてサービス事業所がない等の場合、介
護保険法の指定通所介護事業所等においてサービス提供が可能
・さらに、離島等地域においては、将来的にも利用者の確保の見込みがなく、サービス
利用が困難な場合、指定基準より人員配置基準や利用定員の特例を設けている
従たる事業所
○ 一定の要件を満たす場合に、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス
提供の場として、1又は複数の「従たる事業所」の設置が可能であり、これらを1の事
業所として指定可能とするもの
多機能型
○ 障害福祉サービス等の2以上の事業を一体的に行うものであり、利用定員や人員配置
基準の特例が設けられているもの
中山間地域等への配慮措
置
○
※
中山間地域や離島等の過疎地域について、報酬や補助金において配慮措置を実施
・特別地域加算(加算率15%):サービスを提供時の移動費用が相当程度必要なこと
を踏まえた加算
・社会福祉施設等施設整備補助金:補助単価を8%加算(離島)
上記の他、福祉サービスを総合的に提供する上で、兼務・共用の取扱いが明確でない人員・設備の取扱等について、現行制度で運用上
対応可能な事項を整理してガイドラインで提示(地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン)。
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地域性やサービスの提供実態等に応じ、基準の特例や各種配慮措置を講じている
主な制度
概
要
共生型サービス
○ 介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを提供しやすくする、また、障害福祉
サービス事業所が介護保険サービスを提供しやすくすることを目的に、指定手続きの特
例として設けられた制度
基準該当型障害福祉サー
ビス
○ 指定基準の一部を満たしていないが、指定基準を踏まえ都道府県が条例で定める基準
に該当している場合に、基準該当障害福祉サービスとしてサービス提供が可能
・特に日中活動サービスにおいては、地域においてサービス事業所がない等の場合、介
護保険法の指定通所介護事業所等においてサービス提供が可能
・さらに、離島等地域においては、将来的にも利用者の確保の見込みがなく、サービス
利用が困難な場合、指定基準より人員配置基準や利用定員の特例を設けている
従たる事業所
○ 一定の要件を満たす場合に、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス
提供の場として、1又は複数の「従たる事業所」の設置が可能であり、これらを1の事
業所として指定可能とするもの
多機能型
○ 障害福祉サービス等の2以上の事業を一体的に行うものであり、利用定員や人員配置
基準の特例が設けられているもの
中山間地域等への配慮措
置
○
※
中山間地域や離島等の過疎地域について、報酬や補助金において配慮措置を実施
・特別地域加算(加算率15%):サービスを提供時の移動費用が相当程度必要なこと
を踏まえた加算
・社会福祉施設等施設整備補助金:補助単価を8%加算(離島)
上記の他、福祉サービスを総合的に提供する上で、兼務・共用の取扱いが明確でない人員・設備の取扱等について、現行制度で運用上
対応可能な事項を整理してガイドラインで提示(地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン)。
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