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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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障害者相談支援事業
事業概要



市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福
祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障
害者等の権利擁護のために必要な援助(相談支援事業)を行う。



また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者等を支えるネットワークの構築が不可欠である
ことから、市町村は相談支援事業を実施するに当たっては、協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の
関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を促進する。
根拠条文



障害者総合支援法第77条

市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。


障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な
情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見の
ための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)

実施主体等

事業の具体的内容

市町村(指定特定・指定一般相談支援事業者への委託も可)



福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

※ 事業を委託する場合は、市町村が設置する協議会において、委託
事業者の事業計画等について、事業評価を等を行うことが適当



社会支援を活用するための支援(各種支援施策
に関する助言・指導)



地域生活支援事業(必須事業)



社会生活力を高めるための支援



地方交付税により実施



ピアカウンセリング



相談支援体制については、協議会を中核としつつ、地域の実情に
応じ適切な形で整備(広域での実施も可)



権利の擁護のために必要な援助



専門機関の紹介





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