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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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③地域の実情に応じた既存施設の有効活用
今後の方向性

○ 中山間・人口減少地域の既存施設を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に対応するため、国庫補助により取得・改修等
をした障害者支援施設等を別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充する。
○ 具体的には、以下の場合における転用等の際には国庫納付を不要とする特例を設ける。
経過年数10年未満の特例❶

<転用イメージ>

当初の事業を継続することが障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると自治体が
判断する場合は、福祉施設(障害・高齢・児童施設)への全部転用等(障害者支援施設等が
含まれる場合に限る)の際の国庫納付を不要とする。
経過年数10年未満の特例❷

障害福祉サービスの利用者の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等の
ため障害福祉サービス等事業を廃止する場合は、自治体、地域の事業者・関係者・住民との合意
形成を図った上で障害福祉計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管
施設等(こども家庭庁所管施設、サービス付き高齢者向け住宅を含む。)への転用等の際の国
庫納付を不要とする。
厚労省所管施設以外への転用の特例

○ 国の予算が各省各庁の長に対して配賦されることに鑑み、厚労省所管施設以外の施設への
転用等については、被災した場合の取壊しを除き、経過年数10年以上であっても国庫納付を
求めている。
○ 他方、中山間・人口減少地域においては、既存施設の移転による機能の集約化を含めた
サービスの再編が求められることも想定され、既存施設を幅広い用途に活用することも想定
される。
○ 中山間・人口減少地域に所在する障害者支援施設等について、他の地域に当該障害者支援施設等の機能移転
を行う場合であって、かつ、特例②のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資
する施設等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要とする。また、この特例については経過年数10年以上の
ものに限ることとする。

厚労省所管施設以外の施設
への転用は国庫納付が必要
取壊しについては被災した場
合等を除き国庫納付が必要

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