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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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①地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み
現状・課題

○ 障害福祉サービスの提供にあたっては、各サービスの配置基準等を満たす必要があるが、中山間・人口減少地域においては、生産年
齢人口の減少が全国に比して進んでおり、専門職等の人材確保が困難な中、人員基準を満たすことが困難となり、必要なサービス提供
体制の維持・確保が難しくなるケースが生じる。
○ 現行制度においては、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合に、都道府県等が条例で定める基準
を満たすもののうち、市町村等が必要と認める場合には、基準該当サービスとしてのサービス提供を可能としている。
今後の方向性

○ 中山間・人口減少地域(※1)において、地域で必要なサービスを受けられる体制を引き続き維持・確保できるよう、現行の基準該
当サービス(※2)のような特例的な障害福祉サービスの類型を新たに設ける。
(※1)対象地域の範囲は、現行の特別地域加算の対象地域を基本としつつ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう検討。その範囲において、 市
町村の意向を確認し、都道府県が対象地域を決定することを想定。
(※2)現行法上、基準該当サービスは一部を除くサービスで対象とされているが、そのうち国で基準(省令)が定められているのは、居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスであり、対象サービスについても併せ
て検討。



この類型は、例外的な扱いであるため、以下の点に留意しつつ、詳細な要件等は次期報酬改定の検討の中で検討。
・自治体が人材確保や業務効率化など他の必要な施策を講じた上で、それでもなおサービス維持のためにやむを得ない場合とすること
・職員の負担等への配慮の観点から、 ICT機器の活用や、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な連携体制が確保され
ていることを前提として、管理職や専門職の常勤・専従要件を緩和すること
・サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性への配慮を行うことを前提とすること

【新たな類型案のイメージ】
指定サービス

特例的な障害福祉サービス
基準該当サービス

新たな類型案

地域

全国(地域限定なし)

全国(地域限定なし)※離島等の類型あり

中山間・人口減少地域

指 定・登 録

指定権者による指定

市町村に登録

市町村に登録

国で定める基準に従い都道府県等が
条例で規定

国で定める基準(指定サービスより緩
和)に従い都道府県等が条例で規定

全国一律の報酬設定

全国一律の報酬を基準に市町村で設定

人員配置
基準
報酬

国で定める基準(基準該当サービスと同等又
は緩和)に従い、都道府県が条例で規定
※職員の負担や質の確保への配慮が前提

全国一律の報酬を基準に市町村で設定
地域の実情に応じた包括的な評価の仕組みの
設定も可(次々ページ参照)

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