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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その3) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65758.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第133回 11/12)《厚生労働省》
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要

既収載品に係る外国価格再算定について③

中医協



材-1参考




再算定に係る外国価格調整について
➢ 内外価格差の更なる是正を図るため、再算定に係る外国価格調整の比較水準については、1.25倍か
ら1.3倍とする。
➢ ただし、小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分については、原則として対象外とする。
再算定(価格見直し)の対象

直近2回の改定を
通じた下落率

15%以内

平成14年度改定

1.5倍以上

平成16年度改定



2倍以上

平成18年度改定





平成20年度改定



1.7倍以上

15%超

平成22年度改定

1.5倍以上

平成24年度改定



平成26年度改定

1.3倍以上

1.5倍以上

平成28年度改定





1.3倍以上

平成30年度改定







令和2年度改定







令和4年度改定

1.25倍以上



1.25倍以上

令和6年度改定

1.3倍以上



1.3倍以上

※ 外国平均価格の算出方法の見直し
★ 再算定後の価格の下限の見直し
● 再算定の計算方法の見直し

○ 「直近2回の材料価格改定を通じた下落率」は、特定保険医療材料価格調査(国内価格調査)を用いた市場実勢価格加重平均値一定幅方式によ
る算定値と、前々回の基準材料価格の比較により算出する。なお、再算定(価格見直し)については、価格改定前の50/100を下限額とする。

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