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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その3) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65758.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第133回 11/12)《厚生労働省》 |
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新規収載品に係る外国価格調整
○ 令和6年4月から令和7年9月までの間に、新たな材料価格が告示された特定保険医療材料24品目のうち、外国価格が提出された
のは19品目であった。そのうち2品目では米国の価格のみ提出されたため、残りの17品目について、以下を調べた。
○ 最高価格の国は、米国が13品目(76%)で最多であった。
○ ルール①(※)が適用されたのは、9品目(53%)あった。最高価格の国は、8品目で米国、1品目でドイツであった。
○ ルール②(※)が適用されたのは、1品目(6%)のみであった。
最高価格の国
2品目
6
5
仏
1品目
独6%
1品目
最高価格と最低価格の比
ル-ル①適用
9品目(53%)
5
4
4
12%
品目数
3
3
2
2
英6%
2
1
1
0
0
比
米
最高価格(ルール①に該当する場合は、①における最高価格
を除く。)とそれ以外の価格の相加平均値の比
76%
13品目
(参考)外国平均価格の算出方法(※)
• ルール①:最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外する。
• ルール②:価格(①に該当する場合は、①における最高価格を除く。)が3か国以
上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る場合は、
当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす。
品目数
12
10
8
6
4
2
0
ルール②適用
1品目(6%)
11
2
3
1
0
比
17
○ 令和6年4月から令和7年9月までの間に、新たな材料価格が告示された特定保険医療材料24品目のうち、外国価格が提出された
のは19品目であった。そのうち2品目では米国の価格のみ提出されたため、残りの17品目について、以下を調べた。
○ 最高価格の国は、米国が13品目(76%)で最多であった。
○ ルール①(※)が適用されたのは、9品目(53%)あった。最高価格の国は、8品目で米国、1品目でドイツであった。
○ ルール②(※)が適用されたのは、1品目(6%)のみであった。
最高価格の国
2品目
6
5
仏
1品目
独6%
1品目
最高価格と最低価格の比
ル-ル①適用
9品目(53%)
5
4
4
12%
品目数
3
3
2
2
英6%
2
1
1
0
0
比
米
最高価格(ルール①に該当する場合は、①における最高価格
を除く。)とそれ以外の価格の相加平均値の比
76%
13品目
(参考)外国平均価格の算出方法(※)
• ルール①:最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外する。
• ルール②:価格(①に該当する場合は、①における最高価格を除く。)が3か国以
上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る場合は、
当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす。
品目数
12
10
8
6
4
2
0
ルール②適用
1品目(6%)
11
2
3
1
0
比
17