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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その3) (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65758.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第133回 11/12)《厚生労働省》 |
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令和6年度保険医療材料制度改革の概要
既収載品に係る外国価格再算定について②
中医協
7
.
材-1参考
8
.
6
外国平均価格に基づく再算定
➢ 当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り
戻したものが、外国価格の相加平均の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適
用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 既存品外国平均価格× 1.3 ×{1+(1+地方消費税率)×消費税率}
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以
下の方法により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみな
す
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
13
既収載品に係る外国価格再算定について②
中医協
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材-1参考
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6
外国平均価格に基づく再算定
➢ 当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り
戻したものが、外国価格の相加平均の1.3倍を上回る場合は、下記の算式を適
用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 既存品外国平均価格× 1.3 ×{1+(1+地方消費税率)×消費税率}
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以
下の方法により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍
を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみな
す
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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