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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その3) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65758.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第133回 11/12)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定(技術料包括の医療機器及び体外診断用医薬品)
【現状】
○ 令和2年度診療報酬改定において、技術料として包括的に評価される医療機器や体外診断用医薬品については、新規収載及び適応
追加等に伴う算定留意事項の変更にあたって、保険医療材料等専門組織において審議を行う際に、将来的な可能性も含め、収載時
の市場規模予測を大きく上回り、これによって財政影響が無視できない範囲に及ぶことが想定されるものについては、技術料の見
直しを検討する基準(市場規模や収載時の市場規模予測から拡大率など)を併せて審議し、個々の技術料に応じた基準を設定する
こととされた。
○ 令和6年度診療報酬改定において、検査等の技術料に包括して評価される医療機器及び体外診断用医薬品に対する市場拡大再算定
の対象について、特定保険医療材料における基準を踏まえ、同様の基準が定められた。
【課題】
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法が明らかでない。
○ 技術料の見直しについては、保険医療材料等専門組織のみでの検討は困難な場合があるのではないか。
【論点】
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法については、技術料は既存技術料の準用で設定されることが原則となっていることを踏まえ、
特定保険医療材料の市場拡大再算定の再算定の式に準じて以下のとおり設定することとしてはどうか。
<技術料の見直しに係る計算方法>
β=(医療機器や体外診断用医薬品に係る金額)/(改定前の技術料の点数に相当する金額)
改定後の技術料={ (改定前の技術料× β)× (0.9)logX/log2}+{改定前の技術料× (1-β) }
(注)
・上記算式による算定値が、改定前の技術料の 85/100 に相当する額を下回る場合は当該額とする。
・X(市場規模拡大率)= (改定前の技術料を基に計算した年間算定点数に相当する金額) /(当該技術料の基準年間算定額)
○ 技術料の見直しの対象については、保険医療材料等専門組織において検討した上で、中医協総会で議論することとしてはどうか。
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【現状】
○ 令和2年度診療報酬改定において、技術料として包括的に評価される医療機器や体外診断用医薬品については、新規収載及び適応
追加等に伴う算定留意事項の変更にあたって、保険医療材料等専門組織において審議を行う際に、将来的な可能性も含め、収載時
の市場規模予測を大きく上回り、これによって財政影響が無視できない範囲に及ぶことが想定されるものについては、技術料の見
直しを検討する基準(市場規模や収載時の市場規模予測から拡大率など)を併せて審議し、個々の技術料に応じた基準を設定する
こととされた。
○ 令和6年度診療報酬改定において、検査等の技術料に包括して評価される医療機器及び体外診断用医薬品に対する市場拡大再算定
の対象について、特定保険医療材料における基準を踏まえ、同様の基準が定められた。
【課題】
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法が明らかでない。
○ 技術料の見直しについては、保険医療材料等専門組織のみでの検討は困難な場合があるのではないか。
【論点】
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法については、技術料は既存技術料の準用で設定されることが原則となっていることを踏まえ、
特定保険医療材料の市場拡大再算定の再算定の式に準じて以下のとおり設定することとしてはどうか。
<技術料の見直しに係る計算方法>
β=(医療機器や体外診断用医薬品に係る金額)/(改定前の技術料の点数に相当する金額)
改定後の技術料={ (改定前の技術料× β)× (0.9)logX/log2}+{改定前の技術料× (1-β) }
(注)
・上記算式による算定値が、改定前の技術料の 85/100 に相当する額を下回る場合は当該額とする。
・X(市場規模拡大率)= (改定前の技術料を基に計算した年間算定点数に相当する金額) /(当該技術料の基準年間算定額)
○ 技術料の見直しの対象については、保険医療材料等専門組織において検討した上で、中医協総会で議論することとしてはどうか。
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