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材ー1保険医療材料制度の見直しに関する検討(その3) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65758.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第133回 11/12)《厚生労働省》
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新規収載品に係る外国価格調整
【背景・経緯】

○ 特定保険医療材料については、平成14年改定において外国価格参照制度が新規医療材料の価格調整に導入され、以降、外国価格調
整における比較水準の引き下げや外国平均価格の算出方法の見直しが実施されている。
○ 令和6年度改定では、外国価格調整における比較水準や外国平均価格の算出方法の変更は行われなかった。
【現状・課題】
○ 令和6年4月から令和7年9月までの間において、
⚫ルール①が適用されたのは9品目あった。そのうち、最高価格が最低価格の10倍以上の品目が2品目あった。
⚫ルール②が適用されたのは1品目(6%)のみであった。
⚫外国平均価格に基づく外国価格調整が行われた品目はなかった。

⚫決定された償還価格の外国平均価格に対する比は、中央値は0.77、平均値は0.72であった。
○ 決定された償還価格の外国平均価格に対する比は、過去の改定における評価と比較して低下してきている。
○ 業界からは、外れ値除外ルール(ルール①)の廃止や比較水準の維持を求める意見があった。

【論点】
○ 令和6年度改定以降の新規収載品目において、ルール①及び②に該当する品目がみられたことを踏まえ、引き続き外国平均価格を
適切に算出することを目的として、ルール①及び②を含め、外国平均価格の算出方法は変更しないこととしてはどうか。

○ 令和6年度改定以降の新規収載品目において、外国価格調整の対象となる品目はなかったが、償還価格の外国平均価格に対する比
が低下傾向であることから、外国価格調整における比較水準は変更しないこととしてはどうか。

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