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材-2医療機器・医療技術 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第130回 8/27)《厚生労働省》
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5.(2)画像診断に使用するディスプレイ(モノクロ医用画像表示)の品質管理に関する評価について
【現状・背景】

※ モニタ(原文等をそのまま引用)=ディスプレイ

液晶ディスプレイの表示特性の違いで同一の病変が異なって見える、経年変化で表示品質が保て
ない等の問題が起こりうるが、モニタ診断が普及している一方で、画像診断に使用するディスプ
レイの品質管理の重要性が十分に認識されておらず、実施していない施設が多い 。

① 日本医学放射線学会発行の「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン 3.0版」では表
示部位や診断内容に応じて適切なモニタを選択することや適切に管理・整備されていなけれ
ばならないことが明記されている。
② 国会参議院での答弁などが発端となり、維持・保守・管理の対象とするため、2024年7月に
モノクロ画像表示を対象とする「GSDFキャリブレーション機能付き画像診断用ディスプレ
イ」が特定保守管理医療機器として告示された。また、世界各国で国際規格が反映されてお
り、日本でも整合を取った品質管理規格の「JIS T 62563-2」が2024年2月に制定された。
③ ディスプレイの品質管理の実態について、アンケート調査結果から品質管理が十分に普及し
ているとはいえず、管理に必要な人・時間・機器・ツール等の費用の確保ができず、実施が
困難な状況の医療施設が多い。
【提案】
① 画像診断に使用するディスプレイ(モノクロ医用画像表示)について、適正な画像診断および
医療安全のために品質管理が必要であることを明確に示すとともに、医師の指示のもと、診療
放射線技師などが適切な規格等に基づいて品質管理を実施していることを評価して頂きたい。
② 品質管理の実施を明確にする方策として「画像診断に使用するディスプレイが基準を満たして
いることを示す試験結果と履歴の保存」を要件化することなどをご検討頂きたい。

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