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材-2医療機器・医療技術 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62378.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第130回 8/27)《厚生労働省》 |
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3.(1)在宅医療の保険構造に起因する課題の改善
【現状・背景】
⚫ 在宅医療の「第1款 在宅療養指導管理料」と「第2款 在宅療養指導管理材料加算」
は「患者1人が1台、医療機器を在宅で使用する」という、在宅医療独特の状況を
実施するための優れた保険構造
⚫ 原則月1回、指導管理料を算定する場合に材料加算を加算して算定するものであり、
指導管理料が算定できない月は使用中の機器の材料加算も算定できないことが課題
→ 過去の課題提起に対し、在宅酸素療法と在宅CPAP療法の材料加算については
「2月に2回に限り算定」と改定され、状況は大きく改善
⚫ また一部の材料加算では患者利便性の観点等から「2月に2回算定可」等が適用
⚫ 結果的に原則である「1月に1回に限り算定」以外にも、「2月に2回算定可」、
「3月に3回算定可」が混在している現状(別紙資料参照)
【提案】
⚫ 医療上の必要性などを踏まえて、具体的にあげる一部の在宅療養指導管理材料加算
について「n月にn回に限り算定」の適用を拡大することを提案する。
(C164 人工呼吸器加算、C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、C152 間歇注入シリンジポンプ加算等)
⚫ 長期的には、全ての在宅療養指導管理材料加算を「3月に3回算定」に統一するこ
とについてもご検討いただきたい。
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【現状・背景】
⚫ 在宅医療の「第1款 在宅療養指導管理料」と「第2款 在宅療養指導管理材料加算」
は「患者1人が1台、医療機器を在宅で使用する」という、在宅医療独特の状況を
実施するための優れた保険構造
⚫ 原則月1回、指導管理料を算定する場合に材料加算を加算して算定するものであり、
指導管理料が算定できない月は使用中の機器の材料加算も算定できないことが課題
→ 過去の課題提起に対し、在宅酸素療法と在宅CPAP療法の材料加算については
「2月に2回に限り算定」と改定され、状況は大きく改善
⚫ また一部の材料加算では患者利便性の観点等から「2月に2回算定可」等が適用
⚫ 結果的に原則である「1月に1回に限り算定」以外にも、「2月に2回算定可」、
「3月に3回算定可」が混在している現状(別紙資料参照)
【提案】
⚫ 医療上の必要性などを踏まえて、具体的にあげる一部の在宅療養指導管理材料加算
について「n月にn回に限り算定」の適用を拡大することを提案する。
(C164 人工呼吸器加算、C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、C152 間歇注入シリンジポンプ加算等)
⚫ 長期的には、全ての在宅療養指導管理材料加算を「3月に3回算定」に統一するこ
とについてもご検討いただきたい。
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