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材-2医療機器・医療技術 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62378.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第130回 8/27)《厚生労働省》
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4.(1)診断を目的としたPET検査の保険適用区分の再構築について
【背景】

○ PET検査は、撮像等に係る技術と医薬品を組み合わせることで診療可能となる(個別では検査
にならない)。そのため、臨床でのPET検査実施には、PET検査(撮像等に係る技術料)の診
療報酬と医薬品の薬価収載の両方が設定されている必要がある。

○ 現状、PET医薬品の保険適用は2年に1回の学会からの医療技術評価提案書による保険申請のみ
が選択肢であり、さらに、必ずしもその提案が通るとは限らない。

○ 関連学会(日本核医学会)から撮像等に係る技術料の設定を医療技術評価分科会にR4/R6年度

に要望したが、保険制度上の問題であることを理由に、PET診断薬が薬事承認されているにも
拘らず、PET検査に係る技術料が採択されず、患者アクセスが3年遅れた。

○ PET検査の撮像等に係る技術料が設定されていないものは、PET診断薬の保険適用申請もでき

ない状態であり、今後上市予定の前立腺がんのPET診断剤等が国内で広く使われず国内患者へ
の不利益が見込まれる。

○ 100名を超える国内の前立腺がん患者が、前立腺がんの検査であるPSMA-PET検査を求めて、
海外へ渡航しています。

論点・提案
診断を目的としたPET検査の保険適用区分の新設について、PET診断薬の承認を得た企業が、例えばC2申請や治療薬の適応判定の
補助の場合のPET検査のように保険医療材料等専門組織を経る枠組みで保険適用申請ができる制度の再構築を希望する。



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