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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第138回障害者部会 (R5.11.20) における障害福祉サービス等報酬改定に関する
主なご意見について ⑪
横断的事項に関するご意見 ②

※ 第138回社会保障審議会障害者部会で
頂いたご意見を事務局において整理したもの

【サービスの質の確保】



営利企業の参入が続いている状況が懸念。サービスの質の確保は、一番の肝であり、その点も含めて検討いただきたい。
支援の実態と支援の質の問題はとても大きい。特に発達障害に関しては、強度行動障害の課題があったり、こどもの場
合は不登校となり、大人になってひきこもりの課題などにつながることが多くある。その場合、支援者側は大変で、強度
行動障害の課題と同じようにお断りされることも多々ある。今後、利用者の支援の質や、支援の実態と支援の質をきちん
と調査し、実態を踏まえた上で、報酬改定に向けて考えていただきたい。

【リワーク関係】


いわゆる福祉系のリワークがかなり急速に増えている。いわゆる一時利用の場合には、企業あるいは地域における就労
支援機関、医療機関等によってリワークの実施が見込めない場合又は困難な場合等の条件があるが、これを満たしていな
いにもかかわらず、サービスを提供し、又は給付を受けているケースが多々ある。営利企業で全国的展開をしている事業
所であると把握しており、この指導が都道府県等では手に余るということがあろうかと思うので、それについて配慮して
いただきたい。
給付の程度について、福祉サービスは医療サービスの場合の1.5倍程度とのことだが、質の担保はどうなっているのか。
医療サービスは、専門スタッフが6時間以上にわたって行うが、福祉サービスは、そうした規定もなく、携わるスタッフ
についても明記されていないことがある。その点も検討される必要があるのではないか。



休職者を対象としたいわゆる福祉系リワークが増えており、休職者が就労系障害福祉サービスを利用する場合の特例の
措置が行われることになれば、事業者の休職者の受入れがさらに進む。営利企業にとっては、初めて就労を目指すような
障害が重い方よりも、一定期間就労を経験している休職者の方が受け入れやすく、重い障害を持つ方の受入れが難しくな
るのではないかと懸念している。
効果的な支援を提供しようとすれば、休職者への支援もかなり専門的な高いスキルを要する。また、重い障害を持つ方
への就労支援と、休職者へのいわゆるリワーク支援とでは、求められる支援内容が異なる。休職者への支援を行う場合の
留意点について、今後十分に検討する必要がある。

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