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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について

現状・課題
○ なお、自宅以外への送迎に係る論点については、障害福祉サービス等報酬では、すでに明確化している。
(参考)平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)<抄>

問2 送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。
(答)事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あく
まで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ以外の場所への送迎については事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要
があり、利用者や事業所の都合により特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要がある利用者について居宅まで送
迎を行わない場合には算定対象外となることに留意すること。なお、事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から
居宅等への送迎も算定対象となる。

検討の方向性

○ 介護保険の見直しと同様に、障害福祉サービス事業所が、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に
係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に、責任の所在等を明確にした上で、他の障害福
祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎を行うことが可能である旨を明確化すること
を検討してはどうか。(この場合の他の障害福祉サービス事業所や介護事業所とは、当該障害福祉サービス事業
所と併設・隣接する事業所や、送迎の道中にある事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とす
る。)

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