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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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送迎加算について


(論点2 参考資料④)

利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、
入所者は加算算定対象者から除かれている。

◼ 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、
就労継続支援B型
区分

加算

送迎加算(Ⅰ)

21単位/回

送迎加算(Ⅱ)

10単位/回

要件
1回の送迎につき平均10人以上(※)が利用、かつ、週3回以上の送迎を実施
(※)利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上

①1回の送迎にあたり平均10人以上が利用
(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用)
②週3回以上の送迎を実施

※生活介護においては、障害支援区分5、6又はこれに準ずる者が60/100以上いる場合は、さらに28単位/回

◼ 短期入所
利用者に対して、居宅等と短期入所事業所との間の送迎を行った場合に算定可(186単位/回)

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