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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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論点① 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

(論点1 参考資料②)

社会保障審議会
介護給付費分科会(第232回)

論点①

資料3

令和5年11月27日



業務継続計画については、令和3年度報酬改定において、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレー
ション)の実施等が3年間の経過措置期間を設けたうえで義務付けられている。



令和5年度改定検証調査(速報値)において、業務継続計画について「策定完了している」若しくは「策定中で
ある」と回答した割合は、感染症で83.9%、自然災害で81.7%であった。



各事業所において、感染症や自然災害が発生した場合でも業務を継続していくための計画の策定、見直しを確実
に進めていくという観点から、どのような方策が考えられるか。

対応案


感染症若しくは自然災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算することとしては
どうか。



その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和8年度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のため
の指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しないこととしてはどうか。
また、訪問系サービス及び居宅介護支援事業所については、令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん
延防止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及び非常災害対策計画の策定が求められていないことを
踏まえ、令和8年度末までの期間については、減算の対象としないこととしてはどうか。
さらに、居宅療養管理指導については、事業所のほとんどがみなし指定であることや、業務継続計画の策定状況
に関する実態把握が不足していること等を踏まえ、令和5年度末までとされている義務化に係る経過措置期間を令
和8年度末まで延長し、業務継続計画策定の実態把握や周知徹底などの取組を行うとともに、業務継続計画に関す
る取組の推進に向けて関係部局と連携を図ることとしてはどうか。



業務継続計画の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を継続的に把握し、支援に繋げるため、
毎年調査を行い、都道府県等にも策定状況等を共有することとしてはどうか。
(国土強靱化フォローアップ調査※の調査項目に業務継続計画の策定状況等を追加し、併せて、現在調査対象と
なっていないサービス種別(訪問等)についても、新たに調査対象に加える。)
※ 福祉4部局(社会・援護局、障害保健福祉部、老健局、こども家庭庁)連名で、社会福祉施設等におけるブロック塀等
の安全対策状況、非常用自家発電設備及び水害対策強化の整備状況に関するフォローアップ 調査を実施している。

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