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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点4】人員配置基準における治療との両立支援への配慮について

現状・課題
○ 障害福祉サービス等の人員配置基準上、勤務時間が週32時間以上の者を「常勤」として取り扱うこととし
ており、また、「常勤換算方法」の計算においても、週32時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うこと
としている。
○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、各サービスの人員配置基準や報酬算定において、職員が育
児・介護休業法等に基づく短時間勤務等を行う場合には、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、ま
た、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とし
た。
○ 治療との両立支援については、「治療と仕事の両立ガイドライン」において、療養中・療養後の負担を軽
減すること等を目的として所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務制度)を各事業場の実情に応じて検討、
導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいとされている。

検討の方向性

○ 障害福祉の現場において、育児や介護に加え、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、
「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合
にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時
間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とすることを検討してはどうか。

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