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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

223201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

外来緩和ケア管理料(疼痛)
日本緩和医療学会

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)

緩和医療科

01内科

-

31麻酔科

-

関連する診療科(2つまで)

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似
した医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する

令和4年度

外来緩和ケア管理料



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


001_24
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載



提案される医療技術の概要(200字以内)
本診療報酬の算定要件は「症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る」とされているが、この要件を撤廃することを提案する。

文字数: 63

再評価が必要な理由

2021年度緩和ケアチーム登録(日本緩和医療学会)によると、緩和ケアチーム依頼時の依頼内容として疼痛は62.9%であり、疼痛以外の身体
症状は48.7%、精神症状は39.6%を占めている。また、家族ケア(13.2%)、地域連携・退院支援(5.5%)も緩和ケアチームの重要な機能である。
日本ホスピス・緩和ケア協会が平成30年に行った「緩和ケア外来の現状に関する調査」ではがん診療連携拠点病院100施設の外来緩和ケア管
理料の年間算定件数は平均21.5件であり、年間述べ外来受診者数(568件)に比べて少ない。緩和ケアは疼痛緩和以外にも様々な身体症状、精
神症状の緩和を行っており、医療用麻薬を使用しないケースが少なくない。麻薬投与がない患者にも外来で緩和ケアを提供するニーズは高い
が、現状の制度はそれに即していない。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

2021年6月審査分の社会医療診療行為別統計によると、外来緩和ケア管理料の算定数は1,568件/年と、同時期のがん性疼痛緩和指導管理料
(18,955件)、緩和ケア病棟入院料1(30日以内、5,207件)と比較して著しく少ない。がん性疼痛緩和指導管理料においても麻薬の投与が算定要
件とされており、外来における疼痛緩和に対する診療報酬としては、外来緩和ケア管理料ではなく、がん性疼痛緩和指導管理料で算定されて
いることが示唆される。麻薬投与による疼痛緩和の診療報酬としては麻薬投与が算定要件であるがん性疼痛緩和指導管理料があり、外来緩和
ケア管理料の麻薬投与の要件を撤廃することにより、疼痛以外の苦痛の緩和、および非がん疾患の外来診療に対する算定が可能となる。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の
患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共
同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

通知(1) では、
外来緩和ケア管理料については、医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している入院中の患者以外の悪性腫瘍、後天性免疫不
全症候群又は末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患
者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。
とあるが、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状や精神症状の緩和には必ずしも麻薬の投与を必要としないため、これらの患者に対する外来診療
に対する診療報酬が設定されていない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001_24

医療技術名

外来緩和ケア管理料

276