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提案書02(0203頁~0398頁)医療技術評価・再評価提案書 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

225201

B001-2-12「B001-2-12「外来腫瘍化学療法診療料1」、「外来腫瘍化学療法
診療料2」ならびに付帯する「連携充実加算」、「小児加算」における加算算定項
目としての「皮下注射」の追加

日本血液学会

【技術の概要】

【既存の治療法との比較】

・「外来腫瘍化学療法診療料」、ならびに付帯する「連携充実加
算」、「小児加算」の対象に「皮下注射」の場合を追加する。

・従来、「外来腫瘍化学療法診療料」、ならびに「連携充実加
算」、「小児加算」の対象となる治療法は、静脈内注射、動脈注
射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤
肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによ
る中心静脈注射のいずれかによって抗がん剤投与を行う化学療法
とされてきた。これらに加え、本診療料の対象に「皮下注射」に
よる化学療法を追加する。

【対象疾患】
・「皮下注射」による抗悪性腫瘍治療薬等の治療を受ける患者
(例えば、ボルテゾミブやダラツムマブの皮下注射による治療を
受ける多発性骨髄腫患者や、アザシチジンの皮下注射による治療
を受ける急性骨髄性白血病や骨髄異形成症候群の患者など)

【有効性及び診療報酬上の取扱い】
従来の「外来腫瘍化学療法診療料1ならびに2」、「連携充実加算」、
「小児加算」の診療報酬に準じる。すなわち、
1.「外来腫瘍化学療法診療料1」
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
700点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 400点
2.「外来腫瘍化学療法診療料2」
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点

抗悪性腫瘍剤等の
皮下注射

抗悪性腫瘍剤等の皮下注射による投与部位反応
(例:ダラツムマブ皮下投与の場合、全グレード 6~7%
程度に発現、ボルテゾミブの場合はほぼ必発)

専任の医師・看護師・
薬剤師による専門的指導体制

「小児加算」
当該患者が15歳未満の小児である場合
所定点数に200点を加算
「連携充実加算」
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、1.のイを算定した患者に対し
て、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が副作
用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態
を踏まえて必要な指導を行った場合
月1回に限り150点を所定点数に加算

「外来腫瘍化学療法診療料」「連携充実加算」「小児科加算」

「より安全な治療を有効に患者に提供する環境の構築」、「医
療行為の正当な評価」、「医療経済への益」を同時に推進。
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