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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関(派遣先)の受入病床を増やすため、他の医療機関(派遣
元)からの応援派遣により看護職員を増員する必要があるが、派遣先と派遣
元が同一の法人である場合は、補助対象となるのでしょうか。
7 令和5年5月8日以降、「臨時の医療施設」、「高齢者・妊婦向けの宿泊療
養施設」とは、それぞれ、どのような施設が該当するのでしょうか。
8 「重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合 1人1時間当た
り 8,280 円」については、新型コロナウイルス感染症患者に対応しない者
も対象になりますか。
9 「新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生している医療機関に派遣す
る場合 医師 1人1時間当たり 15,100 円、医師以外の医療従事者 1人
1時間当たり 8,280 円、業務調整員 1人1時間当たり 3,120 円」を適用で
きる期間について教えてください。
10 「医師以外の医療従事者」には、看護補助者も含まれますか。
11 本事業に感染症に係る専門家の派遣も含まれますか。
12 感染症に係る専門家には IHEAT も含まれますか。
13 医師等の医療従事者を都道府県が実施する新型コロナウイルス感染症重症
患者に対応する医療従事者養成研修に派遣した場合、令和5年5月8日以
降、本事業の対象に含まれるのでしょうか。
14 高齢者施設等の職員が速やかに感染症対策に係る初動対応を専門家に相談
できる窓口を都道府県等が設置することは、本事業の目的にある、早急に感
染拡大防止対策を講じる必要が生じた場合に感染症対策に係る専門家を派遣
して必要に応じて助言等の技術的な支援を行うことに含まれるのでしょう
か。
○医療搬送体制等確保事業
本事業は令和5年4月1日から5月7日までの事業を対象としており、5
月7日までの取扱についてはQ&A第1版(令和5年4月5日事務連絡)を
確認してください。
○新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構
築事業
本事業は令和5年4月1日から5月7日までの事業を対象としており、5
月7日までの取扱についてはQ&A第1版(令和5年4月5日事務連絡)を
確認してください。

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