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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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宿泊療養に当たって、健康管理を行う医師、看護師等が夜間に常駐する場
合、当該医師、看護師等の宿泊費はホテル借上げ費に含まれるのでしょう
か。

(答)
○ 含まれます。
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パルスオキシメーターは令和5年5月8日以降補助対象となるのでしょう
か。

(答)
○ 令和5年5月8日以降は補助対象外となります。なお、5月7日までに配
送業者への受渡が行われたものについては補助対象となります。
○ また、当該配送の手続きが行われたもの回収に係る費用については、5月
末までに自治体が回収した費用が補助対象になります。
15

生活支援物資等について、処分費用について、余剰在庫を有効に活用でき
る団体への配送に係る費用(例:高齢者施設・医療機関などへのパルスオ
キシメーター提供にかかる配送料、余剰食料のフードバンクへの提供に係
る配送料など)について補助対象となるか。

(答)
○ まずは余剰在庫が出ないように新たな購入は必要最小限にしていただくな
ど実施計画をよくご検討ください。
○ その上でやむを得ず生じた余剰在庫については、5月8日以降に処分に代
えて非営利団体等へ寄付等のために配送する場合には対象となります。ただ
し、5月末までに配送完了したものが補助対象となります。
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緊急包括支援交付金を用いて購入しているパルスオキシメーターや生活
支援物資等について、処分する際に売却することも可能か。

(答)
○ Q15 同様にまずは余剰在庫が出ないように新たな購入は必要最小限にして
いただくなど実施計画をよくご検討いただきたい。
○ その上でやむを得ず生じた余剰在庫については、自治体において処分に代
えて売却が適当と判断した場合には、処分に代えて売却することは差し支え
ありません。
緊急包括支援交付金で購入した物品を売却した際に収入が出た場合には、
公費の適正な使用の観点から、国に返還いただくこととなりますので返還手
続きについては個別に相談をお願いします。

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