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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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月8日以降も引き続き設置する場合はその経費は補助対象となります。
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病床確保について、「都道府県等が厚生労働省に協議した病床に限る」と
されていますが、どのように協議するのでしょうか。

(答)
○ 事業実施計画及び交付申請書の提出をもって協議といたします。
22

感染症病床は本事業の病床確保の対象となるのでしょうか。

(答)
○ 感染症指定医療機関の感染症病床については、本事業の病床確保の対象と
なります(新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業も同様の取
扱いとなります。)。


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なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。

重点医療機関以外の一般医療機関や精神科病院において、新型コロナウイ
ルス感染症患者を受け入れるための病床確保の補助はどのような額になるの
でしょうか。精神病床や療養病床ではどのようになりますか。

(答)
○ 単価については、「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」(令和5年5月8日厚生
労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局総務課事
務連絡)を参照してください。
○ また、休止病床については、当該病床を休止する前の区分により病床確保
料を適用します。
○ 新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確
保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイルス感染症
患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床については、一般病床
とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とします(補助上限額は上
記事務連絡と同じ)。なお、療養病床の設備を利用して新型コロナウイルス
感染症重点医療機関として受入体制を確保する場合には、一般病床に病床種
別を変更し、受入れを行ってください。休止病床については、即応病床1床
あたり休床1床まで(ICU・HCU病床は休床2床まで)を補助の上限と
します。

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