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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年5月7日までホテル等を宿泊療養施設として運用するにあたり、
5月8日以降に必要となる利用施設の修繕費や原状回復費用についてはどの
ようになるのでしょうか。

(答)
○ 利用状況や現状回復に要する期間を考慮し、順次施設を集約する等した上
で、基本的に5月末までに原状回復を行う経費が補助対象となります。やむ
を得ず、5月7日まで運用を行う施設については、順次利用フロアを縮小す
る等して、順次作業を進めていただき、5月末までに実施いただきたいが、
やむを得ず、一部の施設がこれを超える場合には、原状回復に要する標準的
な期間を考慮し、個別に事情を確認の上、例外的に閉所日(遅くとも5月8
日)から40日間の期間の経費については補助対象とします。なお、修繕費
や 原状回復費用については、通常の賃料において想定されない費用(ホテ
ルを宿泊療養施設として運用にするにあたり生じたかかり増し経費等)と
し、利用前から設置されていた設備備品(テレビ、ドライヤー、ポット等)
の買い換え費用は対象となりません。


基本的に5月末までに行う経費が対象となっておりますが、例外は認めら
れるのでしょうか。(5月末までに原状回復に着手すれば良い等)

(答)
○ まずは5月末までにご対応いただけるよう調整ください。その上で、やむ
を得ず、5月7日まで運用を行う宿泊療養施設において、5月末までの対応
が難しい場合には、個別に事情を確認の上、例外的に療養施設の閉所日から
40日間の期間を補助対象とします。


自宅療養における食事提供について、令和5年5月8日以降は補助対象に
なるのでしょうか。

(答)
○ 令和5年5月7日以前に自宅療養者とされた方を含め、5月8日分以降の
食事提供支援は補助対象外となります。


令和5年5月7日以前に自宅療養とされた方に対して、5月8日以降も健
康管理等を行う場合の費用は補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 令和5年5月7日以前に自宅療養を開始した方であって5月8日以降も健
康管理等が引き続き必要と認められる場合については、当該自宅療養期間
(7日間)中は補助対象となります。

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