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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業(旧新型コロ
ナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業)


簡易病室としてプレハブを設置する場合、病室機能として必要なエアコン
や医療機器等も補助対象になるのでしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を提供するために必要であっ
て、簡易病室と一体的に整備するものについては、付帯する備品として補助
対象となります。
○ なお、外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備
事業)の簡易診療室及び付帯する備品についても同様の取扱いとなります。


移動式の検査車両は簡易病室に含まれるのでしょうか。

(答)
○ 簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時
的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を
提供する病室をいうので、この趣旨に合致すれば検査車両も簡易病室に含ま
れます。
○ 緊急的・一時的に整備が必要となることが想定されますので、設備の購入
ではなく、リースでの対応をご検討ください。
○ なお、外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備
事業)の簡易診療室及び付帯する備品についても同様の取扱いとなります。


「ネーザルハイフロー」に係る機器は人工呼吸器に含まれるのでしょう
か。

(答)
○ 「ネーザルハイフロー」に係る機器とは、「診療の手引き」によると呼吸
不全のある中等症Ⅱ以上の患者の呼吸を補助するために使用が考慮されうる
とされており、人工呼吸器は、患者が重症時に使用されるものであるが状況
によっては呼吸不全のある中等症Ⅱ以上の状況でこれに代わり使用が考慮さ
れうることになっており、本事業の趣旨に合致するためネーザルハイフロー
に係る機器も人工呼吸器に含まれます。
○ 診療に当たっては、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」をよく参
照ください。

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