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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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本事業で整備した個人防護具を使用後に感染性廃棄物として廃棄に要する
費用は補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等に搬送する際に使用するために整備した
個人防護具に係る廃棄に要する費用は補助対象になり得ますが、使用済みの
個人防護具の廃棄単位は購入単位と異なり、医療機関等において対象事業ご
とに計上することが困難であるため、効率性の観点から本交付金の事業
(2)新型コロナウイルス感染症対策事業ウ(ウ)に他事業分も含めて対象
機関ごとにまとめて計上してください。
その際、他の感染性廃棄物の廃棄に要する費用とは区分し、個人防護具に
係る部分のみ計上してください。
○ なお、外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備
事業)においても、同様の考え方となります。


事業実施者の「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、
G-MIS 上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染
症患者入院医療機関」の受け入れ実績はどのように確認すべきでしょうか。
また、例えば、受け入れ体制を整えてはいたが、結果的に期間中の受け入れ
実績がない医療機関は補助対象とならないということでしょうか。

(答)
○ 確保病床を有する医療機関のみならず、院内感染の発生以前に受け入れ実
績がない医療機関であっても、発生後に引き続きコロナ患者を積極的に受け
入れる医療機関も対象となります。
また、診療実績は実績報告の際に確認する等の方法で行っていただき、具
体的な方法は都道府県の運用に委ねております。
○ なお、交付決定時に新型コロナ患者の診療実績がなくても、令和5年9月
30 日までに診療実績があれば補助対象になりますが、結果的に期間中の受け
入れ実績がなかった医療機関は補助対象とはならないため、補助を受けた医
療機関においては、新型コロナ患者を積極的に受け入れていただき、当該受
け入れ実績を確実に G-MIS に入力していただく必要があります。
○ 外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備事業)
においても、同様の考え方となります。

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