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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関における外国人患者の受入れ
体制確保事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における
外国人患者の受入れ体制確保事業)


宿泊療養施設については、令和5年5月8日以降本事業の対象外となって
いますが、事業(2)新型コロナウイルス感染症対策事業において申請する
ことは可能でしょうか。

(答)
○ 高齢者・妊婦である外国人患者が宿泊療養の対象になる可能性もあるた
め、事業(2)新型コロナウイルス感染症対策事業で申請可能です。


入院医療機関のほかに、外来対応医療機関についても、事業の対象になる
のでしょうか。

(答)
○ 本事業は外国人特有の課題に対応した入院治療が可能な体制の整備を目的
としているため、外国人患者の外来のみを担う医療機関は本事業の対象外と
なります。


いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。

(答)
○ 令和5年4月1日から令和5年9月 30 日までにかかる経費が対象となり
ます。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可
能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、
領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対
象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき
確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。


対象期間中であれば、複数回の申請が可能ですか。

(答)
○ 申請は各施設で1回のみです。


令和2年度から令和4年度に本事業の補助を受けた医療機関及び宿泊療
養施設は、令和5年度の補助対象外となります。

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