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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関の指定は医療機関単位で行っており、専用病棟と専用病棟以
外の病棟を有する医療機関も指定していますが、重点医療機関の指定を解除
せずに、専用病棟や専用病棟以外の病棟にその他医療機関の補助区分を適用
することは可能でしょうか。

(答)
○ 重点医療機関の専用病棟以外の病棟にその他医療機関の補助区分を適用す
ることは可能ですが、専用病棟にその他医療機関の補助区分を適用する場合
は当該医療機関の重点医療機関の指定を解除してから適用してください。


「新型コロナウイルス感染症対策事業」17、18、21、22、24~41 は、「新
型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業」において準用します。

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