よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で必要な個人防護具を都道
府県でまとめて購入し各医療機関へ配布することは可能でしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で整備する個人防護具を都
道府県でまとめて購入する場合も補助対象となります。
○ その際、各医療機関への配送費用は備品購入費に含まれると考えます。
○ ただし、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関での整備が予定さ
れていない個人防護具を備蓄目的で都道府県が購入する場合は、補助対象外
となります。
○ なお、外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備
事業)においても、同様の考え方となります。


交付金以外の方法で整備した個人防護具を含め、令和5年5月8日以降の
保管費用は交付金の対象になるのでしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等で整備するための個人防
護具については、補助対象期間中に配布するために必要な経費として、配布
費用を含めて一時的に保管する場所を確保する費用は引き続き補助対象とな
ります。
○ あくまで一時的に保管する場所を確保する費用であり後年度にわたり備蓄
するための費用では無いことにご留意ください。
○ なお、外来対応医療機関設備整備事業(旧帰国者・接触者外来等設備整備
事業)においても、同様の考え方となります。


都道府県が個人防護具を購入して配布する場合の配布先には消防機関も含
まれるのでしょうか。

(答)
○ 5類への移行に伴い、感染症法に基づく移送は終了し、救急要請された際
の搬送は消防機関による対応となるため、救急において新型コロナ対応とし
て新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等に搬送する際に使用する
個人防護具は補助対象となります。
○ 市区町村及び一部事務組合で行う場合も同様となります。

36