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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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対象経費のうち、
「外国人患者の受入れにあたり必要な(略)感染拡大防止
対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医
療の提供を行う者に係る人件費は除く。)」は、令和2年度の事業(19)
「医療
機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の対象経費と同じでしょう
か。

(答)
○ 本事業は、院内等での感染拡大を防ぎながら、外国人患者の受入れにあた
り必要な外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制の整備を
支援することを目的としています。
○ 「外国人患者の受入れにあたり必要な(略)感染拡大防止対策や診療体制
確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う
者に係る人件費は除く。)」については、こうした補助金の目的に合致するも
の、すなわち外国人患者の受入れに要するものであれば、令和2年度の事業
(19)「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」と同様の範囲
のものが対象経費となります。


質問の3において、「令和5年4月1日から令和5年9月 30 日までにかか
る経費が対象となる」旨が記載されていますが、例えば、当該医療機関の医
療従事者が新型コロナ感染症に感染したことに伴い、一時的に閉院又は外来
を閉鎖した場合の補償を行う保険の保険期間に令和5年 10 月1日以降が含
まれている場合は、当該期間の保険料は控除して申請する必要がありますか。

(答)
〇 医療従事者が新型コロナ感染症に感染したこと又は濃厚接触したことに伴
い、休業又は病棟や外来の閉鎖をした場合の補償を行う保険については、医
療機関が医療提供を継続する上で避けることのできない新型コロナ感染症へ
の感染や濃厚接触の可能性に備えるものです。
〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和5年4月1日から
令和5年9月 30 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差
し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含
む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令
和5年 10 月1日以降が含まれること。
③ 令和5年4月1日から令和5年9月 30 日までに保険料の支払いを行っ
ており、その支払った額が 12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険
料であること。

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