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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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入院医療費の自己負担軽減に係る公費支援に当たって、審査支払機関に事
務を委託する場合の契約書等のひな形は示されるのか。

(答)
○ 入院医療費の自己負担軽減に係る公費支援を含め、新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援交付金の対象として補助する場合の補助の実施方法につい
ては現行の同交付金の取扱と同様ですが、5月8日以降の同交付金による医
療機関等に対する補助に係る事務を円滑かつ適切に実施するため、その審査
及び支払事務を都道府県から社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団
体連合会に事務を委託する場合は、別添1及び2の契約書及び覚書の文案を
参考に、所要の契約の締結及び覚書の交換を行っていただくようお願いしま
す。
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入院調整を医療機関間ではなく都道府県が行う場合にはそれに伴う費用に
ついて補助対象になるのでしょうか。

(答)
○ 本来医療機関間で行うことが原則であるため、医療機関間で入院調整が行
える体制へ速やかに移行させる取組を行うことを前提として、都道府県
(保健所設置市含む)が入院調整を行う場合や医療機関間と都道府県(保
健所設置市含む)が連携した入院調整を行う場合には補助対象となりま
す。
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実施要綱において、(ウ)病床確保等に必要な対策として、新型コロナウ
イルス感染症患者等入院医療機関における病床確保等において必要となる消
毒を行うとともに、新型コロナウイルス感染症患者を診察した医療機関にお
いて、消毒等を行うこととされていますが、当該医療機関には外来対応医療
機関も含まれるのでしょうか。

(答)
○ 含まれます。なお、その場合の経費は実費相当額となります。

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