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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関に対する継続・再
開支援事業
1 「新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小」とありますが、新型コ
ロナウイルス感染とは患者が発生した医療機関に限られるのでしょうか。患
者が発生していない医療機関であっても、休業等を余儀なくされた医療機関
も補助対象と考えて差し支えないでしょうか。
2 休業等となった歯科診療所が継続・再開時に HEPA フィルター付き空気清
浄機を整備した場合は補助対象となるのでしょうか。
○医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設
備整備事業
本事業は令和5年4月1日から5月7日までの事業を対象としており、5
月7日までの取扱についてはQ&A第1版(令和5年4月5日事務連絡)を
確認してください。
○新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
1 感染症法の位置づけの変更に伴い、新たに入院医療機関としてコロナ患者
を受け入れたことなどにより、院内感染が発生し、一時的に患者を受け入れ
られなくなった医療機関に対する支援の対象となる事業はありますか。
2 質問1にある【補助対象となる病床】にある②の休床は、①の陽性患者が
入院中から算定することは可能でしょうか。
3 質問1の対象となる医療機関の施設要件や看護体制について教えてくださ
い。
4 質問1にある「一時的に患者を受け入れられなくなった医療機関」は病棟
単位や病室単位も該当するのでしょうか。
5 質問1にある【補助対象となる期間】にある「最後の陽性者がコロナ療養
解除となった日(上限)」について、陰性となった後も原疾患等の影響で引
き続き入院する場合はどのように計算したらよいのでしょうか。
6 院内感染が発生するまで新型コロナ患者の受入実績がない医療機関は質問
1の補助要件に該当しないのでしょうか。
7 質問1の補助単価(上限額)の対象には、精神科療養病棟で精神療養病棟
入院料を算定している精神病床も含まれるのでしょうか。
8 感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事
業の病床確保料の対象となるのでしょうか。
9 「準備病床」は病床確保料の補助の対象となりますか。

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