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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)令和2年度の事業(19)「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(抄)
1 どのような経費が対象となるのでしょうか。
(答)
○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感
染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で
求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象と
なります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具
の購入等
10

質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金に
ついて、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除
き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域
で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象
となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るという
ことでよいでしょうか。
(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を
防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支
援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものに
とどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための
診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象とな
り得ます。
※ 従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象に
なりません。

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