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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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時施設で使用する設備を整備した際に、もともと臨時施設の取り壊し等に
伴って廃棄することを予定していた設備で、かつ、廃棄時には他の医療機
関でも充足していて廃棄せざるを得ない場合などを想定。
○ また、地方公共団体が行う転用であって、転用後の用途が厚生労働省所管
の補助金等の対象となる事業である場合や、地方公共団体が行う無償譲渡ま
たは無償貸し付けであって、財産処分後も財産処分前と同一の事業が継続さ
れる場合は、厚生労働大臣への報告をもって承認があったものとして取り扱
います。
○ 上記以外の場合は厚生労働大臣の承認が必要となります。
○ なお、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部
又は一部を国庫に納付していただくこととなります。
○ いずれにしても、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予定
されている設備については、購入ではなく、リースでの対応をご検討くださ
い。
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設備整備について、事業終了後、購入した設備を廃棄(撤去含む)する経
費は補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ Q&A9のとおり、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予
定されている設備については、購入ではなく、リースで対応すべきと考えて
おります。
○ その上で、購入によらざるを得ず、交付の目的を達成したものとして廃棄
することが適切な場合は、廃棄に係る経費は補助対象期間中に行われたもの
については補助対象となります。

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