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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事
業の病床確保料の対象となるのでしょうか。

(答)
○ 感染症指定医療機関が重点医療機関として指定された場合、感染症病床も
本事業の病床確保料の対象となります。
○ なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。


「準備病床」は病床確保料の補助の対象となりますか。

(答)


10

「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備につい
て」(令和2年6月 19 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)による「準備病床」について、次のフェーズへの移行に向けて都
道府県の要請により「即応病床」への転換を始めた場合、その準備のための
空床に係る期間については、病床確保料の補助の対象となります。

特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れ
ている医療機関の要件の「体外式膜型人工肺による治療を行う患者」及び
「人工呼吸器による治療を行う患者」とは、新型コロナウイルス感染症患者
に限られるのでしょうか。

(答)
○ そのとおり。
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特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れ
ている医療機関の要件に、「体外式膜型人工肺による治療を行う患者が延べ
3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月が
ある」とあるが、延べ患者数とはどのように計算されるのでしょうか。

(答)
○ 延べ患者数とは〇人日で計算されます。
※ 例えば、患者1名が3日間体外式膜型人工肺による治療を受けていた
ら、延べ患者数は3人となります。

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