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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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簡易病室の設置について、例えば、簡易病室を駐車場等に設置する場合や、既存病室
を個室化して簡易病室に改修する場合などで、固定資産に計上しないものであれば、補
助の対象になりますか。補助の対象となる場合、申請する科目名は何になりますか。
(答)
〇 簡易病室の設置(駐車場等への設置、既存病室の個室化を含む)については、簡易な
構造をもち緊急的かつ一時的に設置するものであって、固定資産に計上されないもので
あれば、備品購入費や、需用費の修繕料として、補助の対象となり得ます。
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HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購
入費用も、補助の対象になりますか。
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を
防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支
援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、空気清浄機についても、HEPA フィルターの
有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設けることなく、幅広く補助
の対象となり得ます。
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備品購入費について、新型コロナ患者・疑い患者の診療に要する機器・備品の購入に限
らず、日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等の備品も対象となり得
ますか。
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を
防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支
援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものに
とどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための
診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象とな
り得ます。
16 補助の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限はありますか。
(答)
〇 補助の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めていません。

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