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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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すでに病床確保料の一部を用いて処遇改善を行っている場合、交付要件は
満たしていると判断できますか。

(答)
○ 従来から病床確保料の一部を活用して処遇改善を行っている場合は、その
改善の取組を継続していれば交付要件を満たすものと考えます。
31

すでに病床確保料以外の補助金等を用いて処遇改善を行っている場合、交
付要件は満たしていると判断できますか。

(答)
○ 従来から病床確保料以外の補助金等を活用して処遇改善を図っていた場合
は、病床確保料の一部を活用し、その改善の取組を継続すれば交付要件を満
たすものと考えます。
32

令和3年度補正予算において創設された看護職員等処遇改善事業補助金を
用いた処遇改善を、病床確保料の処遇改善とみなしてよいでしょうか。

(答)
○ 病床確保料の交付要件として、その一部を活用して処遇改善を図ることと
しているため、看護職員等処遇改善事業補助金により処遇改善を図っても病
床確保料の交付要件を満たしたことにならない点について留意してくださ
い。
33

例えば、新たに職員を雇用して現職員の負担軽減を図ることを処遇改善と
見なすことはできますか。

(答)
○ 病床確保料の一部を活用して、新たに職員を雇用して現職員の負担軽減を
図りつつ、現職員の賃金を維持すれば処遇改善と見なせるものと考えます。
34

実施要綱3(2)エ(イ)中「これらの病床には、補助金が支給される
間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけない」とあ
りますが、即応病床又は休止病床に救急患者を受け入れた場合、病床確保料
の取扱いについて改めてご教示ください。

(答)
○ 「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染症患
者以外の患者を受け入れてはいけない」とは、病床確保料の支給対象期間は、
即応病床又は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報
酬が支払われていない期間)であることを明示したものです。

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