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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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補助上限額を超える部分については、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金(担当:内閣府)の対象とすることが可能です。
ホテルを1棟借り上げる場合も補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 高齢者や妊婦の宿泊療養のためにホテルを借り上げる場合、居室だけでは
なく、建物単位で借り上げることも想定しており、1棟借り上げる必要があ
る場合には、借り上げたすべての室料と、使用実績に基づく有料施設等(会
議室、レストラン等)が補助対象となります。なお、フロア単位で借り上げ
る場合も同様となります。


令和5年5月7日以前にホテルで療養されている方の5月8日以降の取り
扱いはどのようになるのでしょうか。

(答)
○ 利用状況や現状回復に要する期間を考慮し、順次施設を集約する等した上
で、やむを得ず5月7日まで運営する施設については5月7日宿泊分までの
運用となるように調整ください。なお、5月7日まで利用し、5月8日の朝
に退所していただくことは差し支えありませんが、引き続き健康観察が必要
な方については自宅で行っていただく、又は医師が必要と判断した場合には
入院により対応いただくようにお願いします。
※宿泊療養者が「高齢者・妊婦」の場合はこの限りではありません。


「高齢者・妊婦」の方が5月8日以降も引き続き当該ホテルに療養する場
合で当該ホテルでの療養者がその方のみとなった場合も引き続き当該ホテル
を運用しなければいけないのでしょうか。

(答)
○ 効率性・合理性を勘案し、他の宿泊療養施設での利用実績を踏まえ一定の
施設に集約化するなどの運用をお願いします。
○ なお、集約化のために宿泊療養施設間を移送するための費用については交
付金の対象として差し支えありません。

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