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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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質問1にある【補助対象となる病床】にある②の休床は、①の陽性患者が
入院中から算定することは可能でしょうか。

(答)
○ 可能です。


質問1の対象となる医療機関の施設要件や看護体制について教えてくださ
い。

(答)
○ 施設要件や看護体制は原則として新型コロナウイルス感染症重点医療機関
(以下「重点医療機関」という。)の要件を適用します。この場合、酸素投
与及び呼吸モニタリングに関し、「確保しているすべての病床」とあるの
は、「院内感染による新型コロナ患者が入院しているすべての病床」と読み
替えて適用してください。また、療養病床に新型コロナ患者が入院している
場合の空床や休床の補助単価(上限額)は 16,000 円/日を適用してくださ
い。
○ 看護体制の運用は質問 16 の回答を参照してください。
(参考:重点医療機関の施設要件)
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑
い患者受入協力医療機関について」の改正について(令和5年5月8日付事
務連絡)(抄)
3.施設要件
(1)病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下「新
型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の病床確保を行っている
こと。
※ 看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。病棟単位の考え方
は診療報酬上の考え方に依拠する。
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で
あること。
(3)新型コロナウイルス感染症患者等専用の病床は、療養病床ではないこ
と。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保する場合には、一般
病床に病床種別を変更し、受け入れること。

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