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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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設備整備について、リースの場合や工事費、光熱水費は補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 対象経費欄に「使用料及び賃借料」が含まれる事業は、リースの場合も補
助対象となります。
○ 設備を設置するに当たっての工事費については、対象経費の「備品購入
費」や「使用料及び賃借料」に含まれると考えており、補助対象となりま
す。
○ 整備した設備について、ランニングコストである光熱水費は補助対象外で
す。


交付金で整備した設備について、新型コロナウイルス感染症の終息後、廃
棄する場合、財産処分の手続きが必要となるのでしょうか。
また、感染症法上の位置づけの変更に伴い不要となる設備を廃棄・転用・
譲渡等する場合、財産処分の手続きが必要となるのでしょうか。

(答)
○ 交付要綱11(5)に基づき、厚生労働大臣が別に定める期間を経過する
前に交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保
に供し又は廃棄する場合は、厚生労働大臣の承認が必要となります。
○ 新型コロナ感染症の終息後や感染症法上の位置づけの変更後においても、
今後、新型コロナ感染症が再拡大することも考えられるため、本交付金で整
備した設備は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは財産処分を
行うことなく維持されることを想定しています。なお、当該期間中におい
て、本交付金の事業に影響を及ぼさない範囲で一時的に他の用途に使用する
場合(※)は、財産処分に該当しないため、厚生労働大臣の承認は必要ありま
せん。
※ 例えば、一時的に一般診療で使用する場合等を想定
○ ただし、感染症法上の位置づけの変更などに伴って地域の医療提供体制が
整備されることを理由にもともと廃棄することを予定していた設備を廃棄す
る場合(※)は、交付の目的に反しているわけではないので、厚生労働大臣の
承認を受けずに廃棄することが可能です。
※ 一部の医療機関しか新型コロナ感染症に関する医療提供等ができなかっ
た感染拡大時期に新たに臨時で設置した施設(プレハブを使った臨時医療
施設や宿泊療養施設、休棟病棟を再利用した施設等)については、感染症
法上の位置づけの変更に伴って地域の医療提供体制が整備されたことを理
由に今後取り壊し等をすることも想定される。本交付金を活用して当該臨

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