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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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「健康管理を強化した宿泊療養施設」については、「今後の感染拡大に備
えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3
月 24 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)のⅠ.
2.(3)に定める「健康管理を強化した宿泊療養施設」として、令和5年
5月7日までに設置された施設であって、高齢者又は妊婦の療養を行うもの
及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の2第1項に定める「臨
時の医療施設」として、令和5年5月7日までに設置された施設であって、
宿泊療養施設として存続するものを言います。

「重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合 1人1時間当た
り 8,280 円」については、新型コロナウイルス感染症患者に対応しない者
も対象になりますか。

(答)
○ 「重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合 1人1時間当た
り 8,280 円」については、新型コロナウイルス感染症患者に対応する医師
以外の医療従事者の補助上限額になります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者に対応しない医師以外の医療従事者の場合
は、1人1時間当たり 5,520 円の補助上限額になります。


「新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生している医療機関に派遣す
る場合 医師 1人1時間当たり 15,100 円、医師以外の医療従事者 1人
1時間当たり 8,280 円、業務調整員 1人1時間当たり 3,120 円」を適用で
きる期間について教えてください。

(答)
○ 院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日
(上限)までの期間となります。
10

「医師以外の医療従事者」には、看護補助者も含まれますか。

(答)
○ 含まれます。
11

本事業に感染症に係る専門家の派遣も含まれますか。

(答)
○ 含まれるため事業内容に合致した場合は補助対象となります。
なお、その場合の経費は実費相当額となります。

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