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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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○DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業


DMAT・DPAT に限らず、医師会等の医療チームも対象となるのでしょう
か。また、1人をチームとした派遣も対象となるのでしょうか。

(答)
○ 対象となります。


医療チームの派遣先は、クラスターが発生した福祉施設などへの派遣も対
象となるのでしょうか。

(答)
○ 対象となります。


医療チームの派遣にあたって特殊勤務手当は対象経費となるのでしょう
か。

(答)
○ 医療チームにおける医師等への謝金は対象となっており、その中で、当該
手当の支給が必要な場合は対象となります。
○ なお、医療チームの派遣において、派遣先が派遣された医療チームに係る
経費を支払う場合は、当該経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対する
補助が行われるものとなります。


看護師のみで構成されるチームを派遣する場合は、対象となるのでしょう
か。

(答)
○ 対象となります。


重点医療機関(派遣先)の受入病床を増やすため、他の医療機関(派遣
元)からの応援派遣により看護職員を増員する必要があるが、他の医療機関
(派遣元)が負担する当該看護職員の基本給や派遣手当、保険料、宿泊費
用、PCR検査費用は、対象経費となるのでしょうか。また、他の医療機関
(派遣元)において、当該看護職員の応援派遣に伴い、シフト組替えの対象
となる看護職員や新たに雇用する看護職員の基本給や手当も、対象経費とな
るのでしょうか。

(答)
○ DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業については、新型コロナ患者が増加し、
通常の都道府県内の医療提供体制において新型コロナ患者への医療提供が困
難と見込まれる場合に、都道府県の調整の下、新型コロナ患者を受け入れる

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