よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



したがって、即応病床等に新型コロナウイルス感染症であることが確定し
た患者以外の患者を受け入れることは可能です。特に救急の場合など、即応病
床等に一時的に患者を受入れて、その後、短期間で即応病床等ではない別の病
床に患者を移し、再度即応病床化するなど、都道府県において、新型コロナウ
イルス感染症患者の受入に支障のない範囲で、各医療機関における柔軟な病
床の利用ができるよう最大限留意してください。
○ その際、病床確保料の算定に当たっては、G-MIS などを効果的に活用し、1
日単位での患者の有無を把握して算定して下さい。
35

処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。

(答)
○ 月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば4月の病床確保料を用いて6月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。
36

患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合、病床確保料
は交付対象になるのでしょうか。

(答)
○ 質問 34 で記載したとおり、「病床確保料の支給対象期間は、即応病床又
は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報酬が支払
われていない期間)」となるため、ご質問の入退院した日に診療報酬が支払
われている場合は病床確保料の交付対象とはなりません。
37

重点医療機関が運用している疑似症患者用の病床については、引き続き病
床確保料の支給対象となるのでしょうか。

(答)
○ 重点医療機関が運用している疑似症患者専用の病床については、都道府
県内のコロナ診療の実態や医療機関の意向も踏まえて、コロナ病床等への
円滑な転換を促すなどの対応を検討していただくようお願いいたします。
○ なお、重点医療機関の専用病棟にある疑似症患者専用の病床について
は、従前通り病床確保料の交付対象となります。

30