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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和4年 10 月以降の病床確保料の調整に伴い、即応病床使用率が 50%以
上となったことにより令和5年度に追加交付が必要となった場合には令和5
年度の補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 令和5年度の補助対象となります。
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令和4年 10 月以降、コロナ医療と通常医療の両立を促進するため、フェ
ーズの切り換えを小刻みに変更する場合、厚生労働省にその都度届け出る必
要はあるのでしょうか。

(答)
○ 厚生労働省への報告の締め切りを毎週木曜日としている療養状況調査の
際に報告いただければ、随時報告いただく必要はありません。
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会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイルス感
染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」(令和5年
1月 13 日)で病床確保料の交付対象について所見が示されていますが、一
時的に看護師等が配置できず新型コロナウイルス感染症患者の入院受入がで
きない病床は病床確保料の交付対象となるのでしょうか。

(答)
○ 病床確保料は、医療機関が、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者
等の受入要請があれば即時に患者を受入可能とするために人員配置を含めた
入院受入体制を整えた場合の補助となるため、一時的に看護師等が配置でき
ず新型コロナウイルス感染症患者の入院受入ができない病床はその間、交付
対象となりません。また、当該病床を確保するために休止している病床があ
れば、同様に交付対象となりません。なお、当該運用については制度開始か
ら同様の取扱いです。
(参考:会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイ
ルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」(令和
5年1月 13 日)における所見)
「交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保されてい
るコロナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、交付金交付要
綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保
できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とするも
のであることを明確に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は看護師等
の人員の確保の状況、受け入れている患者の状況等に応じて変動し得るもので

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