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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の実施に当たっての取扱いについて(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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質問1にある「一時的に患者を受け入れられなくなった医療機関」は病棟
単位や病室単位も該当するのでしょうか。

(答)
○ 感染管理の観点から一時的に患者を受け入れられない病棟や病室も該当し
ます。


質問1にある【補助対象となる期間】にある「最後の陽性者がコロナ療養
解除となった日(上限)」について、陰性となった後も原疾患等の影響で引き
続き入院する場合はどのように計算したらよいのでしょうか。

(答)
○ 「最後の陽性者がコロナ療養解除となった日(上限)」は最後の陽性者が
陰性となり、新型コロナ感染症への入院医療を提供する必要がなくなった日
であり、陰性後、原疾患等への入院医療を行っている日は含みません。


院内感染が発生するまで新型コロナ患者の受入実績がない医療機関は質問
1の補助要件に該当しないのでしょうか。

(答)
○ 感染症法の位置づけの変更以降、幅広い医療機関において積極的に新型コ
ロナ患者を受け入れる体制に移行する中で、院内感染が発生した医療機関は
新型コロナ患者を受け入れた経験を有することになります。
このため、院内感染が発生した後も積極的にコロナ患者を受け入れる医療
機関については、それまで受け入れ実績がなかったとしても新型コロナウイ
ルス感染症重点医療機関体制整備事業の対象となり得ます。
○ この場合、今後の医療機関間の入院調整のため、院内感染発生時を含め GMIS にコロナ患者の受け入れ実績を入力していただく必要があります。


質問1の補助単価(上限額)の対象には、精神科療養病棟で精神療養病棟
入院料を算定している精神病床も含まれるのでしょうか。

(答)
○ 精神科療養病棟において、医療療養病床と実質的に同じ人員配置や機能で
対応している場合は質問1の回答でお示しした療養病床の補助単価(上限
額)を適用してください。

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