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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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30 本支援における時間外、夜間及び休日の定義は。
(答)
○ 以下の記載のとおりとなり、いずれか一つに該当すれば要件を満たしま
す。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。な
お、1月2日及び3日並びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日は、休
日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療
機関の診療日に関わらない。)


ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込
み、偶発的に時間外・夜間の時間帯に接種することとなった場合は該当せ
ず、予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初か
ら接種可能な体制を取っている必要があります。
○ また、接種費用の時間外・休日の接種に対する加算(時間外+730 円、休
日+2,130 円)における考え方とは異なるためご留意願います。(例:土曜
日に診療時間を設けている医療機関が診療時間内に接種を行った場合、本支
援における休日(土曜日)に接種体制を用意しているため、本支援の要件は
満たすが、接種費用の請求においては、従前どおり、土曜日は休日ではな
く、また、診療時間内の接種であることから、時間外加算、休日加算の請求
は出来ない。)
31 「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、
「接種体
制を用意」には、時間外、夜間または休日において、自身の診療所で接種体
制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣した
場合も「接種体制を用意」したこととみなしてよいか。
(答)
○ ご認識のとおり、医療機関が自治体の集団接種会場等に時間外、夜間また
は休日に医療従事者を派遣した場合も含みます。
○ また、週に 100 回(150 回)以上行った場合の支援、1日 50 回以上行った
場合の支援の両方で同じ取扱いです。
○ なお、時間外・夜間または休日の接種への取組の要件を満たすものであっ
て、自治体の集団接種会場等での接種を自身の医療機関の接種回数に計上す
るものではありません。

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