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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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宿泊団体や宿泊施設関係者と協定を締結するに当たって、関係者で協議を行
う場合、当該協議に係る経費は補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 宿泊療養施設の関係者(都道府県、宿泊団体、宿泊施設等)で協議を行う
際の協議会開催経費(会議費、印刷製本費、使用料及び賃借料等)は補助対
象となります。
○ また、協定の内容を宿泊客・予約客へ周知するための経費や、宿泊団体等
が振替を実施する際の事務経費についても、補助対象として差し支えありま
せん。
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宿泊療養において、受入れ宿泊施設にすでに宿泊・予約中の一般客がお
り、別の宿泊施設へ移動していただく場合、宿泊料金の差額は補助対象とな
るのでしょうか。

(答)
○ 受入れ宿泊施設から別の宿泊施設に移動していただく場合、宿泊料金の差
額については補助対象となります。その際、施設を移動して頂いたことに鑑
み、宿泊施設借上げ費の室料の上限額の範囲内で、部屋のグレードの変更等
を行うことは可能です。
○ また、受入れ宿泊施設への当該差額支払いに係る口座手数料や、受入れ宿
泊施設から振替先の宿泊施設に移動する際の交通費についても、補助対象と
して差し支えありません。
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重点医療機関及び協力医療機関以外の一般医療機関や精神科病院におい
て、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床確保の補助はど
のような額になるのでしょうか。精神病床や療養病床ではどのようになりま
すか。

(答)
○ 単価については、「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事
業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」(令和4年4月1日厚生
労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局総務課事
務連絡)を参照してください。即応病床使用率(前3ヶ月間)が当該医療機
関の所在地の都道府県の平均の 30%を下回る医療機関(例:平均が 70%の
場合、49%を下回るとき)については、別の額が設定されていることに留意
してください。なお、精神病床も同じ取扱いになります。
○ また、休止病床については、当該病床を休止する前の区分により病床確保
料を適用します。

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