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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確
保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイルス感染症
患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床については、一般病床
とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とします(補助上限額は上
記事務連絡と同じ)。なお、療養病床の設備を利用して新型コロナウイルス
感染症重点医療機関又は新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機
関として受入体制を確保する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受入
れを行ってください。休止病床については、即応病床1床あたり休床2床ま
で(ICU・HCU病床は休床4床まで)を補助の上限とします。
なお、協力医療機関に対する病床確保料は令和4年9月末までとなりま
す。

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協力医療機関について、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる
ための病床は、「個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動
線であること」が施設要件となっているが、トイレやシャワーが個室内に確
保されていない場合は、どのような対応を行う必要があるのでしょうか。

(答)
○ 室内に患者専用のポータブルトイレを設置する、共同のトイレやシャワー
を患者毎に時間を区切って使用させ、使用の度に職員が消毒・換気を行う、
個室内で患者等の体を清拭する、移動の際はゾーニング等により他の患者と
行き会わないようにする等の対応が必要です。
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協力医療機関について、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる
ための病床は、「他の患者と独立した動線であること」が施設要件となって
いるが、新型コロナウイルス感染症疑い患者同士でも独立した動線が必要で
しょうか。

(答)
○ そのとおり。
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協力医療機関において、コロナ疑い患者の個室病床のほか、コロナ患者の
受入病床も確保している場合、コロナ患者の受入病床は、協力医療機関の病
床確保料の上限額となるのでしょうか。

(答)
○ 協力医療機関については、コロナ疑い患者の個室病床を設定し、都道府県
から指定を受けた医療機関です。

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