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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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23 中小企業等が設置・運営する会場に、診療所を開設した場合は、職域接
種促進のための支援の対象となるか。
(答)
○ 企業内診療所となる場合には職域接種促進のための支援の対象外となりま
すが、外部の医療機関が企業の用意した会場で新規開設する場合には支援の
対象となりますので、開設主体等についてご検討ください。
24 大学等の実施する職域接種について、大学の附属病院が当該大学内で実
施する場合又は大学の附属病院に接種対象者が出向いて接種を受ける場合
は、職域接種促進のための支援の対象外であり、個別接種促進のための支援
の対象になるとあるが、大学の附属病院の範囲は。
(答)


学校教育法で定める「大学」の附属施設として設置される病院が該当します。
なお、大学等の実施する職域接種について、大学の附属病院が当該大学内で
実施する場合及び大学の附属病院に接種対象者が出向いて接種を受ける場合
は、個別接種促進のための支援の対象となります(当該医療機関の個別接種の
実績に、当該職域接種の実績を上乗せして、個別接種促進のための支援を実施
します)。

25 大学等の実施する職域接種について、附属病院を有する大学が、大学外
部に職域接種会場を設置・運営し、当該会場において附属病院が接種を実施
する場合は、職域接種促進のための支援の対象となるのか。個別接種促進の
ための支援の対象となるのか。
(答)
○ 大学が接種を委託した外部の医療機関が出張して実施する職域接種と同様、
職域接種促進のための支援の対象となります。
26 職域接種促進のための支援の対象期間はいつまでとなるのか。
(答)
○ 令和4年度交付金においては令和5年3月まで対象です。

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