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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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でしょうか。
(答)
○ 含まれます。
11

パルスオキシメーターは補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 宿泊療養又は自宅療養を行う軽症者等の健康管理のために必要となる場合
は補助対象となります。
12

病床確保料の対象となるのはどのような期間でしょうか。

(答)
○ 病床確保料の対象は空床に係る経費であり、空床日数については、以下の
日数の合計となります。
・ 「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」
(令和2年2月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)等に基づき
病床を確保した日から新型コロナウイルス感染症患者等の入院前日まで
・ 新型コロナウイルス感染症患者等の退院後、消毒等のため空床とした日数
○ 新型コロナウイルス感染症患者等の入院期間中は病床確保料の対象とはな
りません。
○ なお、多床室で新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、当該患者が使
用しない病床を空床にせざるを得なかった場合、当該病床については病床確
保料の対象となり、当該患者の入院期間中の病床確保料を計上することが可
能です。
13

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために病床を見直し、使
用中止とした病床も病床確保料の対象となるのでしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために休床とした病床につ
いても、病床確保料の対象となります。
14

消毒についてはどのような場合に補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 消毒に係る経費については、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きにつ
いて」(平成 30 年 12 月 27 日健感発 1227 第1号厚生労働省健康局結核感染
症課長通知)に準じて消毒等を行った場合、当該消毒等に要した額が補助対
象となります。

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