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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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か。
(答)
○ 病床確保料の交付要件として、その一部を活用して処遇改善を図ることと
しているため、看護職員等処遇改善補助金(仮称)により処遇改善を図って
も病床確保料の交付要件を満たしたことにならない点について留意してくだ
さい。
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例えば、新たに職員を雇用して現職員の負担軽減を図ることを処遇改善と
見なすことはできますか。

(答)
○ 病床確保料の一部を活用して、新たに職員を雇用して現職員の負担軽減を
図りつつ、現職員の賃金を維持すれば処遇改善と見なせるものと考えます。
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実施要綱3(2)エ(イ)中「これらの病床には、補助金が支給される
間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけない」とあ
りますが、即応病床又は休止病床に救急患者を受け入れた場合、病床確保料
の取扱いについて改めてご教示ください。

(答)
○ 「これらの病床には、補助金が支給される間、新型コロナウイルス感染症患
者以外の患者を受け入れてはいけない」とは、病床確保料の支給対象期間は、
即応病床又は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報
酬が支払われていない期間)であることを明示したものです。
○ したがって、即応病床等に新型コロナウイルス感染症であることが確定し
た患者以外の患者を受け入れることは可能です。特に救急の場合など、即応病
床等に一時的に患者を受入れて、その後、短期間で即応病床等ではない別の病
床に患者を移し、再度即応病床化するなど、都道府県において、新型コロナウ
イルス感染症患者の受入に支障のない範囲で、各医療機関における柔軟な病
床の利用ができるよう最大限留意してください。
○ その際、病床確保料の算定に当たっては、G-MIS などを効果的に活用し、1
日単位での患者の有無を把握して算定して下さい。
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「即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて」
(令和4年1月 20 日事務連絡)に関連して、 即応病床に新型コロナウイル
ス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れている期間の即応
病床使用率の算定方法を教えてください。

(答)

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